令和7年度働くパパママ育業応援奨励金【働くパパコースNEXT】

受付状況: 受付終了

補助上限額
330万円
受付期間
2025年07月01日 〜 2026年03月31日
対象地域
東京都
従業員数の条件
300名以下

制度の概要

重要なお知らせ(2026年3月16日更新)働くパパコースNEXTについて令和8年3月13日(金曜)をもちまして受付を終了いたしました。働くママコースNEXTについて令和8年1月30日(金曜)をもちまして受付を終了いたしました。■目的・概要(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、従業員が希望する期間の育業をし、職場復帰するとともに、育業しやすい職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図ります。  (1)奨励金の対象となる取組男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までに合計15日以上の育業をし、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP19を参照してください。(2)対象従業員本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版P16~P18に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。■奨励金支給額奨励金の支給額は、以下のとおりです。育業日数15日以上 30日未満30日以上 45日未満45日以上 60日未満60日以上 75日未満75日以上 90日未満90日以上 105日未満奨励金額25万円55万円82.5万円110万円137.5万円165万円育業日数105日以上 120日未満120日以上 135日未満135日以上 150日未満150日以上 165日未満165日以上 180日未満180日以上奨励金額192.5万円220万円247.5万円275万円302.5万円330万円※加算となる取組を行った場合、上記に最大90万円を加算します。(3)奨励金の加算となる取組育業を支える同僚を支援する取組等を行った場合、加算となる取組①・➁は各20万円を、加算となる取組③・④は各30万円を奨励金額に加算します。ただし、加算③と加算④の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算します。加算① 管理職の育業と社内周知加算② 育業メンター制度の整備とパパ向け育業マニュアルの作成加算③ 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と育業応援プランシートの作成加算④ 同僚への応援手当支給と育業応援プランシートの作成♢奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版P20~P21を参照してください。■事業実施期間令和7年4月1日~令和8年3月31日■申請受付期間申請受付期間は、子が2歳になるまでの間に合計15日以上の育業をし、育業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を超過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。■併給(1)他コースとの併給令和7年度働くパパママ育業応援奨励金には「働くママコースNEXT」、「パパと協力!ママコース」、「働くパパコースNEXT」、「もっとパパコース」の4つのコースがあります。奨励金の名称は事業年度により異なりますが、どの年度も同一コースは同一目的のものになります。ここでは、各年度のコース名を統一して、表中(統一名称)の通り使用します。本奨励金において目的や取組が同じ奨励金の併給は認められませんのでご注意ください。【奨励金コース名称】 H30年度~R4年度 働くパパママ育休取得応援奨励金R5年度 働くパパママ育業応援奨励金R6年度~R7年度 働くパパママ育業応援奨励金統一名称コース名称働くパパコース働くパパコース働くパパコースNEXTパパコース働くママコース働くママコース働くママコースNEXTママコースパパと協力!ママコースパパと協力!ママコースパパと協力!ママコース協力コースーもっとパパコースもっとパパコースもっとパパコース【他コースとの併給】併給しようとするコース令和7年度パパコースもっとパパコースママコース協力コースパパコース (申請コース)××〇〇併給しようとするコース過年度(H30年度~R6年度)パパコースもっとパパコースママコースパパと協力! ママコースパパコース (申請コース)×△〇〇×…併給不可 ○…併給可 △…条件あり(下記令和7年度経過措置参照)◆平成30年度~令和7年度パパコースの奨励金を受給した企業等は、再び申請することができません。◆令和7年度パパコースと令和7年度もっとパパコースを併給することはできません。(既に複数人育業できる体制が整っていると判断するため)◆令和7年度経過措置 令和5年度~令和6年度実施のもっとパパコースを受給した企業のうち、常時雇用する従業員が300人以下の企業で令和7年度実施のパパコースに申請する場合は、必ず加算となる取組を行ってください。◆パパコースの申請は一企業1回までです。そのため、同一コースを複数件申請することはできません。(2)加算となる取組の併給働くパパコースNEXTと働くママコースNEXTには加算となる取組があります。名称は事業年度により異なりますが、目的は同じです。【加算となる取組名称】 R6年度R7年度コース別名称加算項目応援評価制度の導入と表彰制度の整備応援評価制度・表彰制度の整備と 育業応援プランシートの作成ママ加算①、パパ加算③ (目的は共通)応援手当の支給応援手当の支給と 育業応援プランシートの作成ママ加算➁、パパ加算④ (目的は共通)同一目的の加算となる取組の申請は一企業1回までです。そのため、過去に実施した加算となる取組も含め◆ママ加算①とパパ加算③を併給することはできません。◆ママ加算➁とパパ加算④を併給することはできません。(3)その他次の場合同一企業とみなし、同一コース・加算の併給はできません。 ◆過去・今年度において同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。) ◆吸収合併等で過去に奨励金を受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします) ◆過去に受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)■奨励対象事業者の主な要件男性従業員(パパ従業員)が育業をし、職場復帰するとともに、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。(1)事業者要件常時雇用する従業員の数が300人以下であること都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること企業等の形態を満たしていること東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること平成30年度~令和7年度「パパコース」および令和5年度~令和7年度「もっとパパコース」の支給決定を受け、奨励金を受給した中小企業等でないこと上記に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと吸収合併等で過去に奨励金を受給した企業等の事業を引き継いだ企業等でないこと過去に受給した企業等から分割して設立した企業等でないこと都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること直近年度の都税を納付していること申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと労働関係法令について、申請日時点で次の1から7を満たしていること従業員に支払われる賃金が、東京都の地域の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)を以上であること固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)前記以外の労働関係法令についても遵守していること厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10人未満の事業所であっても届出が必要です。※労基署の受領印の有無を確認します。(2)申請の対象となる従業員の要件雇用保険の被保険者として申請企業において育業開始前に6か月以上継続雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる男性従業員であること育業開始1か月前の時点で都内の事業所に勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること申請企業等の代表者(共同代表も含む)の三親等の親族でないこと養育する子の2歳の誕生日前日までの間に、合計15日以上育業していること養育する子と育業中に同居していること育業に引き続き原職に復帰していること原職に復帰後、就労実績が確認できること(3)奨励金の対象となる取組対象従業員が養育する子の2歳の誕生日前日までに合計15日以上の育業をし、原職復帰後継続雇用される見込みであること継続的に育業しやすい職場環境整備として、育児介護休業法に基づく次の1~4の項目のいずれかを実施したこと (実施時期は問いません)。育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知※様式第1号3「制度の整備状況」の該当する項目にチェックを入れてください。(4)奨励金の加算となるとなる取組(加算となる取組に取組んだ企業のみ対象)奨励金の加算となる取組として、下記加算①~④に取組んだこと(下記①~④の加算項目に取組んだ場合、加算となる取組①・②は各20万円を、加算となる取組③・④は各30万円を奨励金額に加算します。ただし、加算となる取組③・④の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を加算します。)加算① 管理職の育業と社内周知加算② 育業メンター制度の整備とパパ向け育業マニュアルの作成加算③ 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と育業応援プランシートの作成加算④ 同僚への応援手当支給と育業応援プランシートの作成(5)その他財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版を必ずご確認ください。■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。■申請にあたっての注意事項本奨励金はJグランツで申請を行う場合でも個人情報保護の観点から 一部書類は郵送で行う必要があります。Jグランツで申請後、詳細ページに掲載されている「電子申請における郵送チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(GビズIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。■問い合わせ先 公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係〒102-0072東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階電話番号:03-5211-2399受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)■参照URL公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 働くパパママ育業応援奨励金

出典

本ページの情報はjGrants(デジタル庁)の公開データをもとに掲載しています。最新かつ正式な内容は必ず出典元でご確認ください。

実施機関の問い合わせ先

最終更新:

当サービスが行わないこと

  • 申請書類の作成の代行 — 行いません
  • 行政庁への提出 — 行いません
  • 採択の保証 — できません
  • 成功報酬による請求 — 行いません
  • 専門家の紹介・あっせん — 行いません