令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)

受付状況: 受付中

補助上限額
400万円
補助率
2/3
受付期間
2026年04月07日 〜 2027年01月29日
対象地域
東京都
対象業種
分類不能の産業 / 金融業、保険業
従業員数の条件
従業員数の制約なし
利用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい

制度の概要

■目的本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。■根拠法令・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)■応募資格(一部抜粋)(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。■補助対象経費(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等①クラウドサービス利用費②委託・外注費③専門家等への相談経費(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費②専門家への相談経費■交付申請受付期間本事業では以下の期間募集を行う。令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)■問合せ先東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当電話:03-5320-6274■参照URLフィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

出典

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  • 成功報酬による請求 — 行いません
  • 専門家の紹介・あっせん — 行いません