【千葉県】令和8年度「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」
受付状況: 受付終了
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 1/2
- 受付期間
- 2026年05月07日 〜 2026年06月05日
- 対象地域
- 千葉県
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 従業員数の条件
- 300名以下
- 利用目的
- 販路拡大・海外展開をしたい
制度の概要
■目的・概要優れた技術等を有する千葉県内中小企業者等の海外事業展開を支援するため、外国出願等に伴う費用の一部を補助します。■補助対象者千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ■補助率1/2■上限額1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 各60万円抜け駆け対策商標 30万円■助成対象経費①外国特許庁への出願手数料②国内代理人・現地代理人費用③翻訳費用■応募資格交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標への対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。■対象となる出願(1)外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、抜け駆け対策商標を含む商標)が対象となります。(2)外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。(3)当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります。(4)交付決定日以降、令和8年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります(交付決定前に外国出願した案件は対象となりません)。(5)外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、共に申請者である中小企業者等の名義である案件が対象となります(国内出願名義が社長名等である場合は、国内出願名義について原則申請時までに中小企業者等名義に変更しておく必要があります)。 ※採択された場合は、企業名・所在地について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。■備考●jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。当公社ホームページ及び公募要項等を必ずご確認いただき、交付申請書及び添付書類をご提出ください。(令和8年6月5日(金)17:00【必着】)●複数案件申請される場合は、案件の数だけご申請ください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人千葉県産業振興センター新事業支援部 産学連携推進課担当 松永 長島〒273-0864 船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階Tel:047-426-9200E-mail:[email protected]■参照URL(当社ホームページ)http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=3656・
出典
本ページの情報はjGrants(デジタル庁)の公開データをもとに掲載しています。最新かつ正式な内容は必ず出典元でご確認ください。
最終更新:
当サービスが行わないこと
- 申請書類の作成の代行 — 行いません
- 行政庁への提出 — 行いません
- 採択の保証 — できません
- 成功報酬による請求 — 行いません
- 専門家の紹介・あっせん — 行いません