令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)
受付状況: 受付中
- 補助上限額
- 200億円
- 補助率
- 中小企業等1/2以内 大企業等1/3以内 詳細は公募要領を参照
- 受付期間
- 2026年07月28日 〜 2026年09月14日
- 対象地域
- 全国
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 従業員数の条件
- 従業員数の制約なし
- 利用目的
- 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
制度の概要
■目的・概要(1)事業目的GXの実現に向けて、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行のため、経済産業省では、2023年3月に「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定し、経済の自律化・強靭化と国際競争力の獲得を通じた持続的かつ着実な成長に繋げる総合的な政策パッケージを提示したところです。同戦略を踏まえ、2023年9月に立ち上げた「サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)」の枠組みを活用し、新たな資源循環市場の創出に向けた、脱炭素と経済成長を両立する取組を早期に実現することを目的に支援を実施します。なお、本間接補助事業は「GX実現に向けた基本方針」(令和5年2月10日閣議決定)3.(2)および、「分野別投資戦略」に基づき実施するものとします。 (2)対象事業の範囲本間接補助事業は、資源循環に係る技術開発及び実証に係る建設費、設計費、設備費、工事費等(以下「設備投資等」という。)に対して補助を行います。① 再生材等を原料として活用し、再生材利用製品を製造するための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。② 長寿命化や再資源化の容易性の確保等に資する「環境配慮型ものづくり」のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。③リユース、リファービッシュ等のCEコマース促進のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。■応募資格以下の項目をすべて満たす事業者を補助対象とします。① 日本法人(登記法人)である民間会社※1又は民間会社を主申請者とする共同体若しくは任意団体等であること。(地方公共団体※2が、主申請者になることはできません。)② サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)の会員であること。③ 経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。また、共同申請者、請負先、委託先についても同様に扱うこと。④ 事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。⑤ 政府からのEBPM(エビデンスに基づく政策立案)に関する協力要請に応じること。* 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、(ア)審査、管理、確定、精算に利用します。(イ)効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。また、上記を前提として申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。⑥ 委託契約等で民間会社に事業を実施させる場合、民間会社に対して確定検査等を行い確定検査等で確認した資料の写し等を事業完了後5年以上保管する体制が取れていること。⑦ 事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制及び管理体制が整備されていること。⑧ GXフューチャー・リーグに入会し、排出量実績を報告すること。現時点でGXフューチャー・リーグに入会していない場合、本事業への申請までにGXフューチャー・リーグ会員の入会申込みを行うと共に、入会申込みから4ヶ月以内に、2030年度の排出量目標とコミットメントの報告を行うこと。中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減 のための取組の提出をもって、これらに代えることができる。 ※1 公益法人、社会福祉法人、学校法人、一般企業等※2 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)■公募要領・交付規定・申請様式などのダウンロード先https://www.teitanso.or.jp/r8skgshigen/■問合せ先一般社団法人低炭素投資促進機構メール:[email protected]■jGrantsの操作マニュアル(事業者用)操作マニュアル_事業者用.pdf (jgrants-portal.go.jp)
出典
本ページの情報はjGrants(デジタル庁)の公開データをもとに掲載しています。最新かつ正式な内容は必ず出典元でご確認ください。
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