令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
受付状況: 受付中
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 定額
- 受付期間
- 2026年06月15日 〜 2027年02月26日
- 対象地域
- 東京都
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 従業員数の条件
- 300名以下
- 利用目的
- 雇用・職場環境を改善したい
制度の概要
【お知らせとお願い】■8/26(水)10:20 追記しました差戻し後の 申請に係る不具合の発生について現在(8/26 10:20)申請案件について差戻しを行った後の再申請ができない状況になっています。原因を調査中ですので、該当の申請(差戻し後の再申請)については、復旧するまでお待ちいただきますようお願いいたします。(通常の申請は可能です。)■7/24(金)20:15 追記しました本奨励金の申請にあたって整備する「テレワーク規定」について本奨励金は、3歳未満の子の育児を行う従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員を対象としたテレワーク規定の整備と導入を支援するものです。新規導入または改定する「テレワーク規定」は「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があります。※改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、「育児のための所定労働時間の短縮措置」の代替措置にテレワークが追加された(義務)ほか、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態の対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努めなければならないとされています。(努力義務)支給申請にあたっての条件3歳未満の子を育てる従業員がテレワークをできる規定とすること。(介護離職防止コースのみを申請する場合でも「1.」を導入していることが必須条件)介護を抱える従業員がテレワークをできる規定とすること。上記「1.」「2.」のテレワーク規定の対象は、原則として全従業員(全従業員のうちの3歳未満の子を育てる従業員、介護を抱える従業員を対象)とすること。なお、対象者を限定する場合、改正育児・介護休業法の規定を踏まえて労使間で十分協議の上決定すること。育児・介護を抱える従業員のテレワーク規定については改正育児・介護休業法の規定内容を下回らないこと。(例:介護の対象となる人を同居の家族に限定する)テレワークの日数や時間、取得可能期間等は、労使間での取り決めに従い設定すること新規導入、改定するテレワーク規定は 「育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」が対象となることを明確に定めること。(全従業員を対象とした規定は不可)育児・介護休業法に関する規則の規定例は、厚生労働省HPの資料を参照してください。(外部サイト)なお、当財団では具体的な規定の策定方法及び運用方法に関するご相談は受付けておりません。******************************************************************■7/29(水)15:30 申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。支給申請書 1枚目の右上の「個人の住所地」の表示を追記しました。上記の表示がない支給申請書での支給申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。■6/17(水)15:00 募集要項を修正しました。 ◎「募集要項」で閲覧できるデータは既に修正・差替え済みです。(右上に「改訂」と記載があるものが最新版となります)【修正箇所】 p.3、p.5 『2 テレワーク規定を整備』≪修正前≫※1 テレワーク規定は(1)3歳未満の子の育児を行う従業員 (2)要介護状態の家族を介護する従業員 (3) (1)(2)両方のいずれかを策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。≪修正後≫※1 (1) 3歳未満の子の育児を行う従業員 (2) 要介護状態の家族を介護する従業員を策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。(注釈(※印)の文言を一部修正しました)■6/16(火)17:00 申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。不要な警告メッセージが表示されるため削除しました。警告メッセージが出ても「OK]を押していただければ 問題なく申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。********************************************************************■目的・概要テレワークの導入・促進を図るため、3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定を新規導入、または既存のテレワーク規定を改定した都内中小企業等に対し、奨励金を支給します。 ■事業の概要①導入コース テレワーク規定未導入の都内中小企業等が、3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定を整備(導入)した場合に奨励金20万円(定額)を支給します。②介護離職防止コース 介護を抱える従業員がテレワークを実施しやすくなるような制度(財団が指定する4項目)のうち1項目以上をテレワーク規定に新規導入、または既存のテレワーク規定を改定した場合に奨励金20万円(定額)を支給します※導入コース・介護離職防止コースを同時に実施し、支給申請をする場合は、最大30万円を支給します。※介護離職防止コースのみを申請する場合でも、導入、改定するテレワーク規定は3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定とする必要があります。 ■支給事業者要件常時雇用する労働者が2人以上300人以下で、都内に本社または事業所のある中小企業等。※そのほかにも要件があります。詳細は、公益財団法人東京しごと財団ホームページの「育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金」募集要項ページ(外部サイト)に掲載の「募集要項(電子申請の手引き)」(外部サイト)でご確認ください。 ■支給申請期間令和8年6月15日(月)から令和9年2月26日(金)23:59まで※支給申請期間締切日(令和9年2月26日(金))の23時59分までにJグランツにより提出(申請)が完了したものが有効です。■支給申請にあたって必要な要件① 「東京テレワークルール」実践企業宣言(外部サイト) の申請登録と「テレワーク推進リーダー設置」の表示のある宣言書の提出が必要です(全コース)。 ② 導入コースを申請する場合は 以下2本の研修動画を視聴する必要があります。 ■育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金 研修動画① 多様な働き方の推進に向けて~企業が取り組むべきこと~(外部サイト) ■育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金 研修動画② 育児・介護中の従業員へのテレワーク導入における注意すべきポイント(外部サイト) ■問合せ先公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護テレワーク支援係電話 03-5211-2783(平日9時から17時まで)※平日12時から13時まで、土日祝日、年末年始を除きます。
出典
本ページの情報はjGrants(デジタル庁)の公開データをもとに掲載しています。最新かつ正式な内容は必ず出典元でご確認ください。
最終更新:
当サービスが行わないこと
- 申請書類の作成の代行 — 行いません
- 行政庁への提出 — 行いません
- 採択の保証 — できません
- 成功報酬による請求 — 行いません
- 専門家の紹介・あっせん — 行いません