【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)

受付状況: 受付中

補助上限額
500万円
補助率
1/2
受付期間
2026年06月30日 〜 2026年12月28日
対象地域
福岡県
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
従業員数の条件
300名以下
利用目的
設備整備・IT導入をしたい

制度の概要

■目的・概要久留米市は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。■根拠法令久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金交付要綱久留米市補助金等交付規則■応募資格以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること3. 市税を滞納していないこと4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者5. みなし大企業でないこと6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと■補助対象事業以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業2. 上記計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの■補助対象設備「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの)2. 中古品でないこと3. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと4. 以下の表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備【設備の種類と最低取得価額(1台・1機又は1設備)】機械及び装置:160万円以上器具及び備品:30万円以上測定工具及び検査工具:30万円以上建物付属設備:60万円以上※家屋と一体で課税されるものは対象外■補助対象経費以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費■問合せ先久留米市 商工観光労働部商工政策課電話:0942-30-9133ファクス:0942-30-9707メール:[email protected]■参照URLhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html

出典

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当サービスが行わないこと

  • 申請書類の作成の代行 — 行いません
  • 行政庁への提出 — 行いません
  • 採択の保証 — できません
  • 成功報酬による請求 — 行いません
  • 専門家の紹介・あっせん — 行いません